4つに分類される空き家の種類とは?空き家問題の対策も解説

近年は、全国的に空き家が増加しており、国をはじめ自治体でもさまざまな取り組みがおこなわれています。
とくに適切に管理せずに放置していると、所有者にとってデメリットやリスクがあるため注意しなければなりません。
そこで、空き家の種類にはなにがあるのか、空き家問題における対策と放置するリスクについて解説します。
空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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空き家の種類とは?4つに分類される空き家について

増加傾向にある空き家ですが、実は空き家の種類は1つだけでなく、さまざまな種類があります。
ここでは、4つに分けられる空き家の種類について解説します。
空き家の種類①賃貸用の住宅
1つ目の空き家の種類は、賃貸用の住宅です。
賃貸用の住宅とは、賃貸目的で空き家となっている住宅のことを指します。
これは、新築住宅、中古住宅にかかわらず対象となっており、令和5年住宅・土地統計調査特別集計によれば、空き家全体の49.2%を占めています。
空き家の種類➁売却用の住宅
2つ目の空き家の種類は、売却用の住宅です。
売却用の住宅は、売却することを目的に空き家となっている住宅のことを指します。
売却用の住宅の新築・中古住宅にかかわらず対象で、同集計によれば空き家全体の3.6%の割合を占めています。
空き家の種類③二次的住宅
3つ目の空き家の種類は、二次的住宅です。
二次的住宅とは、二次的に使用する目的で空き家となっている住宅を指します。
具体的にいえば、休暇や週末のみに保養および避暑・避寒として利用する別荘、または仕事が遅くなったときに寝泊まりするための家のことです。
つまり、普段は人が住んでいない住宅が該当します。
なお、同集計によれば、二次的住宅は空き家全体の4.3%の割合を占めています。
空き家の種類④その他の住宅
4つ目の住宅は、その他の住宅で、賃貸用でも売却用でも二次的住宅でもない空き家を指します。
具体的には、入院や相続などを理由に長期的に不在となっているケース、また解体することになっている住宅が該当します。
その他の住宅に該当する空き家は、同集計によれば空き家全体の42.8%です。
その他の住宅は、近年もっとも増加傾向にあり、20年で約1.9倍と空き家問題の原因の1つと考えられています。
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増え続ける空き家を解消するための対策とは

少子高齢化や核家族の増加により、近年は空き家が増加しており、それに伴い管理されずに放置されているケースも少なくありません。
そこで、国は空き家問題を解消するために、さまざまな対策をおこなっています。
ここでは、空き家における対策について見ていきましょう。
対策①空家等対策特別措置法
増え続ける空き家問題に対して、国は所有者に適切に管理するよう促し、適切な処置がおこなわれない場合には罰則を設けています。
その対策として挙げられるのが「空き家対策の推進に関する特別措置法」で通称「空家等対策特別措置法」です。
これは平成26年11月に制定され、国は空き家の実態調査から管理されていない空き家を「特定空家」に指定できるようになりました。
また、特定空家に指定された所有者に対して、助言・指導・勧告・命令をおこなうことができます。
さらには、改善が見られない空き家で危険が高まる場合には、所有者に代わって行政が空き家を解体する「行政代執行」も可能となりました。
このように、空家等対策特別措置法を設けることにより、放置された空き家や土地に適切な管理や活用または処分を促しています。
対策➁相続登記の義務化
空き家問題には、適切な管理だけでなく所有者が不明のまま活用できないといったケースも挙げられます。
とくにこのようなケースで多いのが相続による不動産の所有です。
通常、不動産を相続すると、亡くなった被相続人から相続人へ名義変更をする「相続登記」をおこなう必要があります。
しかし、これまでは相続登記が義務ではなかったため、空き家の所有者が不明というケースが多く見られていたのです。
所有者が不明のままだと、適切に管理されないだけでなく、活用や売却することもできません。
そこで、所有者不明の空き家をなくすために、2024年4月1日に相続登記が義務化されました。
これにより、相続した空き家も適切に管理する義務が生じるようになります。
対策③除却支援・再生支援
自治体によっては、老朽化した危険な空き家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るための支援制度を設けているところがあります。
具体的には、老朽危険空家の所有者などに対する除却工事費の一部支援です。
これにより、老朽化が進んだ空き家の解体を促進しています。
ただし、この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があるため、詳しくは各市区町村のホームページ上でご確認ください。
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空き家の種類のうち「その他の住宅」を放置するリスクとは?

賃貸用や売却用の空き家の場合は、現在は空き家であっても今後誰かが住む可能性があります。
しかし、「その他の住宅」に関しては、住み手が見つからずに放置されてしまうケースが懸念されます。
そこで、もっとも増加傾向にある「その他の住宅」を放置すると、どのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。
リスク①管理不全空家に指定される
空き家を適切に管理せずに放置していると、管理不全空家に指定されるリスクがあります。
管理不全空家とは、今の状態のまま放置すれば、特定空家になる可能性がある空き家を指します。
つまり、特定空家に指定される一歩手前と思っておくと良いでしょう。
管理不全空家に指定されると、自治体から指導を受けることになります。
指導を受けずに勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
リスク➁特定空家に指定される
空き家を放置しておくと、特定空家に指定されるリスクもあります。
特定空家とは、老朽化により危険な状態の空き家や、周囲へ衛生的な悪影響を及ぼす状態の空き家のことです。
特定空家に指定されると、自治体から助言や指導を受けることになり、改善が見られない場合は、固定資産税の増額や50万円以下の過料が課されます。
このように空き家を管理せずに放置しておくと、さまざまなリスクやペナルティが課されるため注意が必要です。
空き家を放置するなら売却を検討してみる
空き家の管理が難しいという場合は、思い切って売却を検討してみましょう。
たとえば、老朽化が激しく倒壊の危険性が高い場合は、事前に空き家を取り壊し更地にしてから売却する方法もあります。
ただし、更地にすることで住宅用地の特例が適用外になり、固定資産税が高くなる可能性があるため、不動産会社にご相談ください。
なお、空き家を売却する方法には、仲介以外にも不動産会社が買い取る「買取」もあります。
買取は、買主が不動産会社のため、個人の買主を探す必要がなく、短期間で売却することも可能です。
相続後に空き家となってしまうような場合は、早めに対策を考えておきましょう。
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まとめ
空き家の種類は大きく4つに分類され、そのなかでも長期間不在となるケースが多い「その他の住宅」は増加傾向にあります。
その他の住宅を放置すると、管理不全空家や特定空家に指定され、場合によっては固定資産税が大幅に上がったり罰金を課せられたりするため注意が必要です。
空き家の管理が難しい、できないという場合は、早めに売却を検討してみるのも1つの方法といえるでしょう。
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