相続税の申告は自分でできる?おすすめのケースと流れを解説

相続税の申告は、税理士に依頼するケースが一般的ですが、自分で申告することを選択する方もいます。
自分で申告することは可能ですが、申告の複雑さによっては専門家に依頼したほうが良い場合もあるため、注意が必要です。
今回は、相続税の申告は自分でできるのか、おすすめのケースと手続きの流れについて解説します。
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相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告を自分でするかどうかについては、慎重に検討する必要があります。
ここでは、自分での申告が可能なのか、相続税はどのようなケースで申告が必要なのか、自分で申告するリスクに分けて解説します。
相続税の申告は自分でできる
結論からいうと、相続税の申告は自分でできます。
遺産の総額が少ない場合など申告の内容が単純な場合は、自力でも申告しやすいでしょう。
また、遺産を相続しても、申告が不要になるケースがあります。
相続税には基礎控除制度があり、相続した財産は一定額までは税金がかからない仕組みとなっています。
相続税が発生しない場合は、申告も不要です。
相続税の申告が必要なケース
相続税の申告が必要なケースは主に、相続財産が基礎控除額を超える場合と、特例や控除を受ける場合の2種類に分かれます。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円+法定相続人の数)と定められています。
たとえば、法定相続人が1人であれば、3,600万円を超える相続があった場合は相続税が発生するため、申告が必要です。
また、相続財産が基礎控除額を超える場合でも、ほかの特例や控除を活用すると、相続税が発生しなくなるケースがあります。
活用できる特例や控除の例として「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などが挙げられます。
これらの特例や控除を活用するためには、申告が必要です。
自分で申告するリスク
相続税の申告は自分でも可能ですが、自分でおこなう場合のリスクを知っておく必要があります。
相続税の申告期限は10か月ですが、葬儀などの死後の手続きと同時並行したり、複数の相続人と相続の同意を取りながら進めていたりすると、あっという間に期限が近づく場合があります。
初めて手続きをおこなう方の場合、申告期限に迫られる可能性があるでしょう。
相続税は申告時に自分で計算する必要があるため、計算を間違えると過大申告になり、本来より多く税金を払ってしまうリスクもあります。
反対に過少申告した場合は、ペナルティが発生する可能性もあります。
申告時の内容に誤りがあった場合は税務調査が入る可能性がありますが、税務署への対応も自分でおこなわなければいけない点は、リスクといえるでしょう。
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相続税の申告を自分でするのがおすすめのケース

相続税の申告は、自分でしやすいケースとそうでないケースがあります。
ここでは、自分で申告するのがおすすめの3つのケースを解説します。
ケース①総額が多くない
相続財産が少なければ少ないほど、相続税の申告で計算ミスをする可能性は小さくなるため、自分で申告することがおすすめです。
相続財産が少なければ、万一計算に間違いがあっても、追徴課税の額も少なくて済みます。
また、特例や控除を活用して相続財産が0円になる場合も、多額な追徴課税を支払うリスクが少ないため、自分で申告できます。
ケース②相続人が1人
相続人が1人の場合、相続税の申告手続きがそれほど複雑ではないため、自分でおこなえます。
相続人が1人だと申告手続きが単純になる理由は、以下のとおりです。
●遺産分割協議をする必要がない
●遺産分割に関する争いが起こりにくい
●相続税の計算が比較的簡単
相続時の手続きのなかで、時間がかかりやすいステップのひとつが、遺産分割協議です。
遺産分割協議がまとまらないと、取得する財産が決まらないため、相続税の申告手続きもなかなか進まなくなります。
一方、相続人が1人の場合は、誰が何を取得するか相談する必要がないため、すぐに申告手続きへ進めます。
また、相続税の納税額は、財産の取得割合に応じて相続人ごとに異なるので、相続人が複数いる場合は計算も複雑です。
相続人が1人の場合は計算が単純になるため、申告で間違いが生じるリスクが少なくなります。
ケース③相続する財産のなかに土地がない場合
相続税の申告では、相続した財産の相続税評価額の計算が必要です。
相続財産のなかでも、土地は評価額の計算が難しい部類に入ります。
土地の価値には、土地の場所や形状などのさまざまな要素が関係しており、不動産に関する知識がないと算出が難しい場合があります。
相続する土地が複数ある場合は、土地ごとの価値を調べる必要があり、より多くの時間がかかるでしょう。
一方、相続財産が預貯金のみの場合は、その価値を調べる手間が省けます。
相続財産が預貯金だけで土地が含まれていない場合は、自分でも申告ができるでしょう。
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相続税の申告を自分でする場合の流れ

相続税の申告を自分でする場合は、手続きの全体の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、5つのステップに分けて解説します。
流れ①申告書の書式を入手する
はじめに、申告書の書式を入手する必要があります。
申告書は税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードし、印刷して用いることも可能です。
相続税の申告書の書式は、第1表~第15表まであり、申告の内容によっては不要なものもあります。
入手時には、自分の場合に必要な書式をよく確認するようにしましょう。
流れ②相続財産評価額を計算する
相続財産評価額は、国税庁が発表している「「財産評価基本通達(国税庁所管)」にもとづいて計算します。
土地や建物、現金など、財産の種類によって評価方法が異なるため、注意が必要です。
この計算で見落としがあると、税務調査や追加徴収の対象となる可能性があるため、慎重に計算しましょう。
流れ③遺産分割協議をする
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産を取得するかを相談することを指します。
被相続人の遺書がある場合は、遺書にもとづいて分割をおこないますが、遺書がない場合は話し合い、全員の同意を取ることが必要です。
協議で決まった内容は「遺産分割協議書」に記し、全員の署名捺印をした後、法的な拘束力を持つようになります。
流れ④相続税申告書を作成する
相続税申告書でもっとも重要なのは、第1表の「相続税の申告書」です。
第2表以下は、第1表に付随する計算書や明細書の内容となるため、自分の状況に応じて必要なものに記入します。
申告には、さまざまな書類の添付も必要となるため、事前に収集しておきましょう。
必要書類は申告内容によって異なりますが、代表的な書類は以下のとおりです。
●戸籍謄本
●印鑑証明
●遺言書の写し
●不動産の登記簿謄本
申告内容により必要となる書類については、国税庁ホームページから「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」のPDFをダウンロードすると確認できます。
流れ⑤税務署に提出
申告書に記入したら、最後は税務署に提出しましょう。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
申告は、亡くなった被相続人の住所を管轄する税務署に、提出する必要があります。
遠方に住んでいる場合は、提出のための移動時間も計画に入れる必要があるので、早めに準備することをおすすめします。
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まとめ
相続税の申告は、申告内容が単純な場合は自分でもできますが、間違いがあると税務調査や追徴課税を受ける可能性があるため、注意が必要です。
相続税の申告を自分でするのがおすすめなケースは、相続財産の総額が少ない場合や土地が含まれていない場合などです。
相続税の申告はまず書式を入手し、相続財産評価額を計算し、申告書を作成して提出する流れでおこないます。
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