滅失登記の必要書類は?自分で行う際の注意点についても解説

滅失登記の必要書類は?自分で行う際の注意点についても解説

使わなくなった空き家の解体を検討しているものの、いざ自分で建物滅失登記を行おうとすると、どのような必要書類を揃えればよいのか分からずにお困りではありませんか。
専門家に依頼すると数万円の手数料がかかるため、ご自身で手続きを済ませて、高額になりがちな解体関連の費用を少しでも節約したいと考える方は少なくありません。
本記事では、建物滅失登記を自分でおこなう場合に揃えるべき必要書類をはじめ、申請から完了までの具体的な流れや注意点について解説します。
トラブルを防ぎつつ費用を抑えてスムーズに手続きを進めたい、空き家の解体をご検討中の方は、ぜひご参考になさってくださいね。

自分で建物滅失登記をするための必要書類

自分で建物滅失登記をするための必要書類

建物滅失登記に必要な書類には、主に申請書や各種証明書などがあります。
まずは、自分で申請する場合の必要書類について解説していきます。

登記申請書の作成と取得

登記申請書は、解体によって建物がなくなった事実を登記記録へ反映するための基本書類です。
用紙は管轄の法務局窓口で受け取るほか、法務局のウェブサイトから所定の様式を入手できます。
そして、黒色のボールペンまたはパソコンで作成し、消せる筆記具の使用は避けましょう。
申請書には登記の目的を「建物滅失」と記し、解体完了日や所有者の住所・氏名などを正確に記載しましょう。
また、不動産の表示欄は登記事項証明書と照らし合わせ、所在や家屋番号などをそのまま転記することが大切です。

取毀証明書と印鑑証明書

建物取毀証明書は、対象の建物を実際に解体したことを証明するため、工事を担当した解体業者から受け取る書類です。
一般的には、建物の表示や解体完了日、解体業者の所在地や商号、代表者名などが記載されています。
さらに、代表者印が正式なものか確認する目的で、解体業者の印鑑証明書もあわせて準備しましょう。
印鑑証明書は発行時期を確認し、提出時に求められる条件を満たしているか確かめておくと安心でしょう。
受領後は、建物の表示や解体日が登記申請書と一致しているか照合し、記載の食い違いを防ぐことが重要です。

解体業者の資格証明書

解体業者の資格証明書は、工事をおこなった法人が実在し、取毀証明書に押印した人物が正当な代表者であることを示す資料です。
代表者事項証明書や履歴事項全部証明書などを、取毀証明書と一緒に受け取るのが一般的でしょう。
ただし、申請書に12桁の会社法人等番号を正確に記載すれば、資格証明書の添付を省略できる場合があります。
それでも、番号の転記ミスを避けるため、確認用として書面を受け取っておくと安心です。
なお、個人事業主へ解体を依頼したケースでは必要書類が異なるため、事前に管轄の法務局へ確認しましょう。

住宅地図と現地の写真

住宅地図は、解体した建物がどこにあったのかを登記官が確認しやすくするための補助資料として用意します。
インターネット上の地図を印刷して使用する場合は、対象地の位置を赤色などで囲むと分かりやすいでしょう。
また、現地写真は必須の添付書類ではありませんが、建物が解体済みであることを伝える助けになります。
撮影時は更地だけを写すのではなく、隣接する建物や道路も画角に入れ、複数方向から記録すると良いでしょう。
そのため、地図と写真を組み合わせて提出すれば、申請対象の土地を特定しやすくなり、確認も進めやすくなります。

▼この記事も読まれています
空き家でも火災保険の加入は必要?加入の条件や注意点を解説

建物滅失登記の申請から完了までの流れ

建物滅失登記の申請から完了までの流れ

前章では必要書類について述べましたが、実際にどのような手順で進めればよいのか気になりますよね。
ここでは、申請から完了までの流れについて解説します。

書類の提出と申請方法

必要書類が揃ったら、解体した建物の所在地を管轄する法務局へまとめて提出します。
法務局ごとに管轄区域が決まっているため、持参や郵送の前に提出先を確認しておくと安心でしょう。
申請方法は窓口への持参のほか、書留郵便やレターパックプラスなどを利用した郵送も選べます。
また、原本の返却を希望する書類がある場合は、写しを用意して原本還付の手続きをおこなってください。
さらに、法務局から問い合わせを受ける可能性に備え、申請書と添付書類の控えを手元に残しておくことが大切です。

審査期間と補正の対応

申請が受理されると登記官による審査が始まり、完了までの目安は通常1週間から2週間程度です。
窓口で申請した場合は受付時の案内で、郵送の場合は各法務局が示す予定日などで確認できるでしょう。
もし記載ミスや書類不足が見つかると、申請書に記載した連絡先へ補正の案内が入ります。
その際は、誤記の修正や不足書類の追加提出など、登記官の指示に沿って速やかに対応しましょう。
なお、補正には期限が設けられることがあり、郵送申請でも内容によって来庁が必要になるため、日中の連絡に備えることが重要です。

登記完了証の受け取り

審査が完了して建物の登記記録が閉鎖されると、手続きが終わったことを示す登記完了証が発行されます。
受け取りは完了予定日以降に法務局の窓口へ出向くほか、返信用封筒を準備して郵送で受け取る方法も選べるでしょう。
受領後は、記載された不動産の表示に誤りがないか確認し、今後のために大切に保管しましょう。
また、建物の滅失情報は法務局から市区町村へ通知されるため、通常は家屋滅失届を別途提出する必要はありません。
ただし、翌年の固定資産税への反映が気になる場合は、市区町村の税務担当窓口へ確認しておくと安心です。

▼この記事も読まれています
空き家の防犯に有効な対策とは?防犯の必要性や狙われやすい家の特徴を解説

自分で滅失登記をおこなう際の注意点とポイント

自分で滅失登記をおこなう際の注意点とポイント

ここまで具体的な手続きの流れを解説しましたが、申請にあたって注意すべき点もおさえておきましょう。
最後に、自分で滅失登記する際のポイントについて解説していきます。

申請期限と過料の注意

建物滅失登記は、建物が解体されてなくなった日から1か月以内に申請するよう定められています。
正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要でしょう。
過料は行政上の義務違反に対する金銭的な負担であり、一般的な刑事罰とは性質が異なります。
さらに、登記を残したままにすると、土地の売却や各種手続きの際に確認作業が増えるおそれもあります。
そのため、解体後は必要書類を早めに揃え、期限を意識しながら滅失登記を進めることが大切です。

自分でおこなう場合の費用

建物滅失登記は表示に関する登記であるため、申請そのものに登録免許税はかかりません。
自分で手続きする場合は、証明書の取得費用や地図の印刷代、法務局までの交通費、郵送料などが主な支出になるでしょう。
具体的には、必要な証明書の取得や郵送方法によって費用が変わりますが、全体として負担を抑えやすい手続きです。
ただし、書類の再取得が必要になると余分な費用と手間が生じるため、受領時に記載内容や発行日を確認しましょう。
また、書類作成や申請内容に不安がある場合は、土地家屋調査士への依頼を検討する方法もあります。

相続人が申請する方法

建物の登記名義人が亡くなっている場合でも、法定相続人であれば申請人となって建物滅失登記を進められます。
すでに建物が解体されているため、原則として相続人への相続登記を先に済ませる必要はありません。
ただし、通常の必要書類にくわえて、名義人の死亡と申請者との相続関係を証明する戸籍書類を用意しましょう。
具体的には、死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本、申請者が相続人だとわかる戸籍謄本などにくわえ、申請者の住民票または戸籍の附票が必要です。
なお、相続人が複数いる場合でも代表者1人で申請できるため、申請書には亡くなった名義人と申請者の情報を正確に記載しましょう。

▼この記事も読まれています
空き家の管理は自分で取り組める?管理の目的や適切な方法を解説

まとめ

建物滅失登記を自分でおこなう場合、登記申請書をはじめ、解体業者から受け取る取毀証明書や印鑑証明書、所在を示す地図などの必要書類を準備します。
必要書類が揃ったら管轄の法務局へ持参または郵送で提出し、1週間から2週間程度の審査を経て問題がなければ、登記完了証を受け取ることができます。
解体日から1か月以内に手続きしないと10万円以下の過料となる可能性があるため、実費1000円から3000円程度で済む自身での申請は速やかにおこなうべきでしょう。

奈良市不動産買取センター

地域に根差したきめ細やかな対応を大切にしながら、お客様一人ひとりの状況に寄り添ったご提案を心がけています。
不動産は大切な資産であると同時に、暮らしに直結するもの。だからこそ、親身な姿勢と誠実な情報提供を信条としております。

■強み
・奈良市を中心とした地域密着型の営業
・空き家の管理 / 売却において高評価の実績多数
・専門知識と地域情報に精通したスタッフが在籍

■事業
・戸建て / マンション / 土地の買取全般
・空き家の売却サポート / 管理対応
・その他不動産に関するご相談全般


来店・訪問予約
お問い合わせ
無料査定