不動産の売却方法の1つである現状渡しとは?メリットやデメリットも解説!

不動産コラム

不動産の売却方法の1つである現状渡しとは?メリットやデメリットも解説!

不動産の売却には、さまざまな方法がありますが、適しているものは物件によって異なります。
築年数が経っている物件は、この売却方法(現状渡し)を選ぶと、満足のいく結果につながるでしょう。
そこで今回は、現状渡しでの売却とはどのような方法か、売主と買主それぞれのメリットやデメリットもふまえて解説します。
不動産の売却を現状渡しで検討されている方は、ぜひご参考にしてください。

築年数が経っている不動産を売却する際に検討したい「現状渡し」とは

築年数が経っている不動産を売却する際に検討したい「現状渡し」とは

不動産を売却するときは、スムーズに終えたいものです。
しかし、物件の築年数が経っていると、買主がなかなか見つからない可能性があります。
その際におすすめなのが、当該方式と呼ばれる売却手法です。
この当該方式とはどのような売却方法なのか、確認してみましょう。

不動産の現状渡しとは

現状渡しとは、不動産に瑕疵があっても修繕せずにそのまま売却する方法です。
瑕疵とは傷や欠点のことであり、雨漏りや外壁のひび割れ、排水管の破損などが該当します。
不動産にこのような瑕疵がある場合は、修繕しないと売れないと思うかもしれません。
しかし、修繕しない代わりに売却価格を下げたほうが、購入希望者が見つかりやすくなることもあります。
なぜなら、近年は中古住宅市場の増加にともない、安く購入した物件をリノベーションによって、自分好みの住まいに仕上げる方が増えているためです。
そのため、築年数が経っていて瑕疵の多い不動産でも、現状の状態で売り出すことでスムーズに売却につながるケースがあります。

不動産を現状渡しする際の注意点とは

不動産に瑕疵が存在する場合は、買主への告知義務があります。
瑕疵を告知せずに売却したことが発覚すると、売主は契約不適合責任を負ってしまいます。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質などが契約書に記載されている内容と異なる場合に、売主が負う責任のことです。
その瑕疵について売主が知らなかった場合でも責任を負うので、この売却方法を選ぶときはとくに注意しなくてはなりません。
築年数が古い物件は、売主が気づかない瑕疵が残っているおそれが高く、修繕しないままで売ると、契約不適合責任を負う可能性も大きいです。
現状渡しで売却したからといって、自動的に契約不適合責任が免責になるわけではありません。
そのため、現状渡しで売却する場合は、契約書に免責の条項を入れておきましょう。
また、不動産は家具や生活用品などの私物を撤去してから引き渡すことが原則です。
この売却方法を選択した場合でも、基本的に私物は撤去する必要があります。
事情があって残置物があるまま引き渡すときは、契約書に明記して買主の同意を得なくてはなりません。
「現状渡しだから、私物もそのままで良い」と解釈してしまわないように、注意が必要です。

不動産を現状渡しで売却すると売主や買主が得られるメリットとは

不動産を現状渡しで売却すると売主や買主が得られるメリットとは

この売却方法には注意点がある一方で、売主と買主それぞれがメリットを得られます。
それにより、売却につながる期待が高まることも特徴です。
売主と買主が得られるメリットを、それぞれ確認しておきましょう。

売主が得られるメリットとは

不動産を現状渡しで売却した際の最大のメリットは、修繕をする必要がないことです。
売却前に修繕をする場合は、コストや時間がかかります。
修繕にかかった費用は、売却価格に上乗せできることもありますが、価格が高くなると買主が見つかりにくくなるかもしれません。
だからといって、売却価格に上乗せしない場合、修繕費用は売主の負担となります。
さらに、打ち合わせや工事などの時間も必要で、その分売却までに時間を要します。
その点、この売却方法は費用を捻出する必要や回収できない心配がありません。
時間や手間もかからないため、修繕してから売り出すよりも早く売却できる可能性が高いです。
早期売却を希望する場合は、不動産会社による買取もおすすめです。
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る方法をいいます。
現状渡しは、買主が見つからないと時間が長引きますが、買取であればそのような心配はありません。
そして、不動産会社が買主になる場合は、一般的に契約不適合責任が免責になることもメリットです。
買取価格は相場よりも下がりますが、この売却方法でも買主が見つからずに価格を下げざるを得なくなる展開は起こり得ます。
どちらが適しているかは、売却する不動産や売主の考え方によって変わるので、ご自身の希望を実現できそうな方法を選びましょう。

買主が得られるメリットとは

この方式の不動産を購入した場合に買主が得られるメリットは、購入費用を抑えられることです。
先述のとおり、近年は不動産を購入してからリノベーションをおこなうケースが多くなっています。
購入資金を節約できると、その分をリノベーションに充てることができ、理想の住まいを実現できる可能性が高まります。
こうしたメリットが買主側にあるため、現状渡しで売り出すと、売却につながる期待が高まるのです。

不動産を現状渡しで売却すると売主や買主に生じるデメリットとは

不動産を現状渡しで売却すると売主や買主に生じるデメリットとは

不動産をこの方式で売却する場合は、デメリットも押さえる必要があります。
デメリットは売主だけではなく、買主にも生じる点があるため、購入者に不安を与えると売却が進まないかもしれません。
そのような事態を避けるために、売主と買主に生じるデメリットをそれぞれ把握しておきましょう。

売主に生じるデメリットとは

現状渡しで不動産を売却した場合、売主が最も懸念するデメリットは、売却価格が低くなることです。
修繕しないまま売り出すので、価格は相場よりも下がりやすくなります。
ただし、修繕に費用をかけても、その出費を必ずしも回収できるとは限りません。
最終的に手元に残る金額がほぼ同じなら、時間や手間をかけなくて済むぶん、この売却方法を選んだほうが良かったと思えるかもしれません。
現状渡しを検討する際は、その点をしっかり考慮して決断すると後悔が少なくなるでしょう。

買主に生じるデメリットとは

現状渡しの不動産には、契約不適合責任を免責にする特約を付加されるケースが多いです。
すると、購入後に重大な瑕疵が見つかっても売主に責任を問えず、買主が修繕などを負担しなくてはなりません。
この点は、この売却手法を選んだ不動産を購入する買主にとって大きなデメリットです。
「瑕疵が多いのではないか」「重大な不具合があるのではないか」などの不安が大きい物件は、買主にとってリスクが高く、購入が見送られる可能性が高いでしょう。

買主のデメリットを軽減する方法とは

不動産を現状渡しでスムーズに売却するためには、買主に生じるデメリットを軽減することがポイントです。
そのために有効な方法として挙げられるのが、インスペクションです。
インスペクションとは建物状況調査のことであり、規定の講習を受けた建築士が物件の状態を調べます。
この売却方法で進める物件でも、インスペクションの結果を提示すれば、瑕疵の数や程度がわかるので買主の安心につながります。
費用はかかりますが、物件の状態をはっきり示すことで、売却につながる期待を高められるでしょう。

まとめ

不動産の現状渡しとは、瑕疵があっても修繕せずにそのまま売却する方法です。
売主は修繕の手間や費用をかけずに済み、買主はリーズナブルな価格で不動産を購入できることがメリットになります。
契約不適合責任を免責とする特約を付ける場合は、買主の不安を軽減して売却につなげるため、インスペクションの実施を検討すると良いでしょう。


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