
空き家の浄化槽の管理方法とは?浄化の仕組みや使用しないときの対応を解説

相続した実家など、空き家を管理する際につい忘れがちな部分の一つに「浄化槽」があります。
浄化槽のお手入れをしないとどうなるのか、使用しないときにはどのような対応が必要なのかなど、適切な管理のための疑問点も多く感じられるでしょう。
そこで今回は、空き家の浄化槽について、清掃しないときの影響や使用しない場合の対応、管理方法を解説します。
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活用していない空き家の浄化槽!清掃しないリスクを解説

普段、目で見ることができる建物部分とは異なり、浄化槽を清掃しない場合にどのようになるかは、イメージがしにくいかもしれません。
まずは、浄化槽の役割や、空き家の浄化槽を清掃をしないときの影響について解説します。
浄化槽とは?
浄化槽とは、家庭から出る汚れた生活用水をきれいにしてから、川などへ流すために設置される装置です。
下水道の供与がないエリアでは、一般の家に浄化槽を設置しているケースが多く見られます。
設置されている場合、マンホール状の蓋が2枚から3枚ある場所の下に、浄化槽本体が位置しています。
家で生活をおくるなかで、トイレや入浴、炊事や選択に使った排水は自然と生じるものです。
1日当たりの1人が排出する汚水は約200リットルといわれており、そのまま川などに放流することは環境面でも衛生面でも望ましくありません。
そのため、排水の汚れを分解し、きれいな状態に変えてから放流することが浄化槽の果たす役割です。
清掃をしないとどうなる?
浄化槽が設置されている場合には、内部の汚水を攪拌する機器のブロアーも付いています。
家から電気を送り、ブロアーは常時稼働するようになっています。
浄化槽内では、バクテリアが分解活動をおこない、水がきれいに浄化される仕組みです。
ブロアーが絶えず稼働することにより、水をきれいにするバクテリアに必要な酸素を送ることができ、分解が促進されます。
しかし、適切な清掃をおこなわないと、悪臭が発生してしまうことが考えられます。
生活排水の浄化のために設置する設備ですが、バクテリアが汚水をすべて分解できるとは限らないためです。
たとえば、調理用の油が槽内に付着したり、ブロアーのスクリューに付いてしまったりすると、悪臭や設備の働きに影響することがあります。
寿命のきたバクテリアの死骸が、槽内に留まったままになることも好ましくありません。
状態によっては、ブロアーが稼働していても本来の浄化機能が発揮されなくなるため、浄化槽の清掃をおこなうことが重要です。
また、空き家を管理する際には電気代を抑えたいところですが、ブレーカーを落とすとブロアーの電源も切れるため、気をつけたいポイントです。
電源が切れることにより酸素の供給に支障が出て、バクテリアが活動できない状態となり、結果、空き家の浄化槽から悪臭が出てしまうリスクとなります。
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知っておきたい!空き家の浄化槽を使用しないときの対応

活用していない空き家で、浄化槽を長く使用しないときには、期間に応じた適切な対応が必要です。
ここでは、空き家を所有しているときに知っておきたい浄化槽を長期間使用しない場合の対応を解説します。
長期間使用しないときの対応
空き家で、1年以上の長期間にわたって浄化槽を使用しないときには、浄化槽休止報告書や浄化槽休止届を自治体に提出しましょう。
日本には浄化槽法があり、浄化槽の管理者に対して、清掃や消毒剤の充填などを義務づけています。
長期間使用しない場合に、休止の届け出の書類を出しておくことにより、法律により決められている浄化槽清掃や保守点検、法定検査の義務が免れます。
浄化槽休止報告書や浄化槽休止届については、自治体ごとに、記入や提出の方法が異なるため注意が必要です。
多くの場合は、空き家を所有する方の名前や休止の年月の理由、再開を予定している日などを記入します。
ほかにも、浄化槽の種類として単独処理や合併処理についても記載します。
また、届け出書類を自治体に出す前に取り組んでおくことが、空き家の浄化槽の清掃や消毒薬の撤去、水抜きです。
清掃や消毒薬の撤去を実施したうえで、清掃記録表を届出に添付して提出することが一般的です。
清掃時には、浄化槽の蓋の状態もあわせて確認しておきたいポイントになります。
蓋は密閉性が高いものですが、劣化により隙間ができている場合は雨水が内部に入ってしまい、槽内の水が腐敗して悪臭が漏れ出たりする恐れがあります。
なお、空き家で浄化槽を再び使用する際に使用再開届を出す手続きが必要です。
再び使用するまえに、消毒液の充填や点検を保守点検業者に依頼してから使用を再開します。
不使用が1年未満程度の場合
使用しない期間が比較的短い場合は、通常の稼働をさせたままにするほうが、悪臭が抑えられ、管理の費用がかからないケースもあります。
いつも通りブロアーを稼働させるには、空き家を使用しない間も、電気の契約は継続し、ブレーカーはオンのままにしておくことが必要です。
使用しない期間が1年未満ほどなら、保守点検は続けておこなっておくと、再び使用する際の安心につながります。
空き家で水道を停止している場合、ブロワーの動作確認などはできないため、可能であれば点検時に水道を使えるようにしておくことがおすすめです。
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保守点検の費用やタイミング!空き家の浄化槽の管理方法

空き家の管理といえば、室内の換気や掃除、庭のお手入れなどはイメージしやすいものの、浄化槽はどのようにおこなえばいいか分からないケースもあるのではないでしょうか。
最後に、使っていない空き家の浄化槽の管理方法について、解説します。
通常の清掃や点検
空き家の浄化槽の管理としておこなう清掃や保守点検は、一般の方がおこなうことは難しいため、専門業者に依頼をして実施します。
一般的な清掃や点検は、バクテリアや薬剤を浄化槽に入れて、作動に問題がないかを確認するものです。
清掃は、年に1度、浄化槽の内部にある水を抜いて悪臭がしないようにおこないますが、これも専門業者に依頼しておこないます。
空き家の浄化槽を清掃や点検する際、依頼先の専門業者は、基本的には指定がなく、所有者がコストやサービス内容から検討して決めます。
ただし、自治体のなかには、浄化槽点検登録業者を定めているケースもあるため、その場合は指定業者から選定することが必要です。
月1回の点検費用の目安は、5人から10人用の家庭向けの浄化槽であれば、5,000円ほどです。
年に1回の清掃については、3万円から5万円ほどが費用相場の目安となります。
法定検査
通常の清掃や保守点検以外に、浄化槽は、年に1回の法定検査の実施が必要です。
法定検査とは、浄化槽法によって定められているものであり、適切な管理がおこなわれ、動作も正常かを確認するものになります。
実施をしたら、その結果を自治体に報告するよう決められています。
法定検査では、水質検査や外観検査のほか、書類検査をおこないますが、依頼先は自治体が指定する有資格者がいる専門業者から選択することが一般的です。
年に1回おこなう法定検査は、5,000円が費用目安です。
浄化槽の法定検査は、人が住んでいない空き家であっても実施の対象となっています。
自治体による抜き打ち検査などで焦らないためにも、法定検査は事前におこなっておくと良いでしょう。
浄化槽休止届の手続きをしておくと法定検査の費用を節約できますが、悪臭が発生して近隣とのトラブルが生じたり、自治体の指導を受けたりする自体は避けたいところです。
そのためにも、空き家でも最低限の管理はおこなっておくことがおすすめです。
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まとめ
家庭からの排水をきれいにする浄化槽は、ブロアーが作動していても、清掃をしないと悪臭が生じるリスクがあります。
浄化槽を長期間にわたって使わないときには、休止の届け出をすれば、法定検査の義務は免除され、費用も抑えられます。
通常の清掃や保守点検も専門の業者に依頼するため費用はかかりますが、保守点検は続けておくと、空き家の活用を再開するときにも安心です。
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